2009年12月24日

お客様都合と不良品で異なる特約表示


返品特約に関する特定商取引法の改正が施行されて3週間が過ぎました。
今回の返品特約に関する改正のポイントは、商品に瑕疵がない場合、つまり「お客様都合」による返品についての表示の適正化にありました。

一方、商品に瑕疵がある場合に、販売事業者の瑕疵担保責任について、その責を負わない場合はその旨を表示しなければなりません。
今回は特に、「不良品(瑕疵がある場合)」の特約表示について説明をします。
(※)瑕疵:商品の欠陥や不具合、傷など

●「不良品(瑕疵がある場合)」の特約の表示と注意点

「不良品」について、瑕疵担保責任の特約をサイトに明記するようにしましょう。

「不良品」の瑕疵担保責任の特約は、「お客様都合」の返品特約と明確に分けて表記します。
瑕疵担保責任の特約が表示されていない、または「お客様都合」の返品特約との区別が明瞭でない場合は、「お客様都合」の返品特約についてのみ表示されていると民事上解され、民商法の一般原則に従うことになりますので、注意しましょう。

単なる不具合というだけではなく、この不具合によって契約の目的が果たせないときには、購入者が商品の不良に気づいた時点から1年間は、ショップ事業者が送料を負担し、不良品でないものとの交換や補修を行う責任を負うことになります。また、購入者は、契約を解除することもできます。

(特商法(第11条)、民法(第570条)

・特約内容について
返品受付期間や返品が可能な商品の使用状況などの返品に関する特約を記載します。特約は、商品の特性や状態などに応じて購入者が納得できる内容にしましょう。返品受付期間が著しく短いなど、消費者に対して著しく不利な事項は、消費者契約法により無効となりますので、ショップ事業者の都合に偏り過ぎないようにします。
また、商品の不良により生じた購入者の損害についても、ショップ事業者の責任を全て免除するといった特約は、消費者契約法により無効となります。
(特商法(第11条)、消費者契約法(第8条、第10条))


●「お客様都合」による返品特約の表示

以前に解説をしました下記サイトをご参照ください。
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ネット通販 返品特約表示ガイドライン(改正特定商取引法関連)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/128859638.html
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