に、同社の販売する食品がJAS法に違反したとして表示の除去などを命じました。不適
正表示の内容は、有機栽培の原材料を使っていなかったり、少量しか使用していなかった
にもかかわらず、「オーガニック」などと表記したり、遺伝子組換え食品の表示規定で禁止
されている表記をした点。農水省によると、健康食品の不適正表示としては過去最大規模
で、問題の商品は約26万人に販売され、販売額は約17億円に上るそうです。
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株式会社アスカコーポレーション及び株式会社ジュポンインターナショナルにおける健康
食品等の不適正表示に対する措置について(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/091218.html
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上記商品は自社のみならず、他のネットショップでも販売されていました。
このような違法表示商品を取り扱わないようにするためには、商品表示に関するルールと
照らし合わせて商品情報をチェックすることによって、リスクを軽減できます。
商品のパッケージで「有機」「オーガニック」と表示をする際、有機農産物とその加工食品
についてはJAS規格を取得する必要がありますので、取得の有無を確認しましょう。
なお、有機畜産物とその加工食品については、JAS規格を取得しなくても表示ができます。
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・有機農産物の日本農林規格
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/yuuki_kikaku_a091027.pdf
・有機加工食品の日本農林規格
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/yuuki_kikaku_b.pdf
・有機畜産物の日本農林規格
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/yuuki_kikaku_d.pdf
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また、「遺伝子組換えに関する表示」については、対象となる農産物・加工食品が規定され
ています。対象以外の農産物や加工食品に「遺伝子組換えでない」といった表示をするこ
とは禁止されています。
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遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質
基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_03.pdf
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