年度まで年間100万個程度の出荷量が2008年度は約890万個に増加。(SG マーク表示数
量から出荷数量推計)
それと比例して、ゆたんぽ、電気あんか、電気毛布及びカイロ(使いすて式)など、冬場
に長時間、身体にあてて使用する製品に多く発生する「低温やけど」の事故は、平成16年
度〜19年度までの4年間で22件から、平成20年度は1年間で30件と急増し、このうち
16件は重大製品事故でした。(NITE:独立行政法人製品評価技術基盤機構に通知された
製品事故情報)
ネットショップで販売する商材についても、製品事故のリスクマネジメントは重要です。
販売した後、お客様に安全に使用していただくことも、製造元だけでなく販売事業者の責
任として求められています。
誤使用、不注意による事故を防ぐ表示を
安全な使用方法を商品説明ページに表示したり、取扱説明書を同梱するなど、消費者への
注意喚起をしましょう。
製品事故を予見する情報収集
製品事故や危険に関する情報を積極的にキャッチしましょう。危険な商材は取り扱いを見
直すなどのリスク回避も必要です。
身近に、次のような情報源があります。
・独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)
http://www.nite.go.jp/index.html
・商材に関する協会や組合
・商品仕入先
知っておきたい製品事故の分類
製品事故は、製品起因であるか否かと消費者被害の重さによって、次の3種類に分類でき
ます。
1)重大製品事故 (消費者の不注意、誤使用による事故除く)※1
2)非重大製品事故
3)消費者の不注意、誤使用による事故
1)に関しては、事故発生した場合、事業者(製造・輸入・販売)に対して消費生活用製
品安全法第34条により消費者庁への報告義務があります。※2
2)に関してはNITEに任意通知され、原因調査し消費者庁に通知されると同時に、調査結
果が情報公開されます。
3)は製品事故とはみなされませんが、事故が多発する場合は製品に起因するとみなさ
れる可能性があるので注意が必要です。
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参考情報
※1「重大製品事故」とは
「製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものとして、当
該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するもの」と規定されていま
す。(消安法第2条第5項)
具体的には、以下のような事故です。
@一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故のうち、危害が重大であるもの。
死亡事故
重傷病事故(治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病)
後遺障害事故
一酸化炭素中毒事故
A消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であって、一般消費者の生命又は身体に対
する重大な危害が生ずるおそれのあるもの。
火災(消防が確認したもの)
※2重大製品事故の報告義務
製品安全ガイド(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/point/04-1.html
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