記する項目について、具体的な記載事項、表示の際の注意点などについて解説
します。
今回は「ポイントの譲渡」「利用条件の変更」「ポイントプログラム終了時の対
応」についてです。
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●ポイントの譲渡
先ずは「譲渡・相続の可否」を明記
ポイントの譲渡や相続を認めている、いないに拘らず、トラブル防止のために
加入時の案内ページに「譲渡・相続の可否」について明記します。そして、認
める場合は、譲渡・相続ができる対象者、手続の内容など「譲渡・相続の内容」
を記載しましょう。
●利用条件の変更
消費者に不利益となる変更には特に配慮を
まず、利用条件変更にあたり、ポイントに係る重要な利用条件(有効期限、利
用対象、最低利用数量、ポイント交換レート)等について、著しく消費者に不
利となる条件変更は慎重に。またそのような変更を行う場合は、消費者に対し
て事前に十分な告知を行いましょう。
例えば、消費者との契約において「発行企業はポイントプログラムの利用条件
を事前告知なく自由に変更できる」と規約に表示した場合においても、消費者
が貯めたポイントを事前告知なく突然失効させるなど、消費者が期待する合理
的な保護水準に著しく反するような利用条件の変更は、消費者契約法10 条(消
費者の利益を一方的に害する条項の無効)に抵触し、無効となることもありう
るので、ご注意ください。
利用条件変更の通知方法
まず、利用条件の事後的変更の可能性がある場合は、ポイントプラグラム加入
時の案内ページに、変更の可能性のある内容や、その際の告知の方法を明記し
ます。
条件変更の際は、既に加入した全ての消費者が知りうるように、告知方法は丁
寧にかつ、十分な告知期間を設けて事前告知を行います。
告知方法には、ショップサイト、Eメール、ダイレクトメールなどがあります。
十分な告知期間とは、具体的には、消費者の訪問間隔やポイント利用の頻度、
ポイントの利用しやすさ等を踏まえ、消費者が事前に条件変更を知り、貯めた
ポイントの利用などの対応ができるどうかを考慮して設定します。
●ポイントプログラム終了時の対応
「利用条件の変更」以上に消費者への配慮を
現時点では終了させるつもりはなくても、戦略変化や業績悪化等によりポイン
トプログラムを終了させる場合がありますので、「ポイントプログラム終了の際
の対応」についても予め明記しておきましょう。
また、ポイントプログラムの終了は、「利用条件の変更」以上に消費者の利益
を損なう可能性があります。このため、終了に際しては、既に示した「利用条
件の変更」と同様に、十分な期間をおいて事前に告知を行いましょう。仮に、
規約に「発行企業の都合で、いつでも、事前通知なくポイントプログラムを廃
止でき、その責任を一切負わない」と規定されている場合においても、やむを
得ない場合を除き、十分な期間をおいた事前告知を行うよう心掛けましょう。
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次回は、「トラブルへの対応」について、具体的な取り組みや消費者への配慮に
ついて説明します。
(※)
「企業ポイントに関するガイドライン」ご存知ですか?
http://blog.fides-cd.co.jp/article/134369323.html
ポイントプログラム活用の3つのポイント
http://blog.fides-cd.co.jp/article/134524961.html
ポイントプログラム「付与条件」の表示方法と注意点
http://blog.fides-cd.co.jp/article/134525522.html
ポイントプログラム「利用条件」の表示方法と注意点
http://blog.fides-cd.co.jp/article/134606626.html
【参考】
経済産業省 企業ポイントに関する消費者保護のあり方(ガイドライン)
http://www.meti.go.jp/press/20090120005/20090120005-4.pdf
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