2009年12月01日

ポイントプログラム活用の3つのポイント

顧客囲い込みのマーケティング手法として活発な「ポイントプログラム」です
が、購入者情報が特定できるのでリコール商品回収時に役立つなど、思わぬ効
用もあるようです。
しかし最近は、その普及とともに仕組みも複雑化し、企業の認識と消費者の期
待にズレが生じてしまう可能性も。消費者に「期待はずれだった」と思われて
は、マーケティング効果は期待できません。
消費者に分かりやすい表示・説明を行うことで、上手に活用していただきたい
ですね。
経済産業省では、今年の1月に「企業ポイントに関する消費者保護のあり方(ガ
イドライン)」(※1)を公表し、その具体的な取り組みや対応を示しています。

このガイドラインを解説しながら、数回にわたりネットショップで気をつけた
いポイントプログラム導入についてお話します。
今回は、消費者の期待を裏切らない「ポイントプログラム活用の3つのポイン
ト」です。

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(1)消費者が確認したいポイントプログラムの内容とは
消費者が、ポイントプログラムに加入し、そのポイントプログラムに基づきポ
イントを貯め、そして、当該ポイントを利用する上で必要な情報を明記しまし
ょう。
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・付与条件
・利用条件
・トラブルへの対応
・利用条件の変更
・ポイントの譲渡
・ポイントプログラム終了時の対応
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(2)消費者への適切な方法とタイミングへの配慮

(1)の情報について、消費者が必要に応じてその内容を確認できるよう、適時、
適切な方法で情報提供を行う仕組みを作っておきましょう。
情報提供のタイミングとしては以下のような時点があります。
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・加入時
・ポイント付与時
・他社提携ポイントプログラムとのポイント交換時
・会員への定期的な連絡時
・利用条件の変更時
・ポイントプログラムの終了時
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(3)利用条件の変更やトラブルへの対応

消費者の利益が損なわれないように、利用条件変更の際の配慮や、消費者がポ
イントプログラムを利用する中で遭遇する様々なトラブルへの対応も必要です。
消費者対応が必要な場合として、以下のようなケースがあります。

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・利用条件の変更時
・ポイント利用時に必要なパスワードの忘失時
・システムトラブル時
・第三者不正アクセスによるポイント搾取トラブル
・他社提携ポイントプログラムとのポイント交換対応
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次回は、「消費者が確認したいポイントプログラムの内容」について具体的に解
説します。

(※)経済産業省 企業ポイントに関する消費者保護のあり方(ガイドライン)
 http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g81112b04j.pdf

【参考】
「企業ポイントに関するガイドライン」ご存知ですか?(2009.11.30)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/134369323.html


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