「オプトイン規制」対策として、「必ず押えておきたい広告メール送信の5つのルール」
「『送信承諾を得る際の消費者が容易に認識できる』WEBサイトの表示のポイント」に
続き、今回は「広告メールの記載事項チェック」です。
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必ず押えておきたい広告メール送信の5つのルール
http://blog.fides-cd.co.jp/article/132751529.html
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広告メール送信承諾のWEBサイト表示ポイント
http://blog.fides-cd.co.jp/article/133358037.html
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御社の広告メール、以下の事項がすべてきちんと記載されていますか?
まずは、チェックしてみてください。
広告メールに記載する事項
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1.広告メールの送信停止ができる旨
2.送信停止依頼の連絡先(以下のいずれか)
・メールアドレス
・ホームページアドレス(URL)
3.苦情や問い合わせを受け付ける連絡先(以下のいずれか)
・電子メールアドレス
・ホームページアドレス(URL)
・電話番号(電話番号が記載されているホームページのURLでもOK)
4.送信責任者の氏名・名称・住所
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1.広告メールの送信停止ができる旨
消費者が、誤って送信承諾してしまったり、登録したものの必要ないと思った広告メールを送り続けることは、消費者の不満につながるだけです。
送信停止の案内は他の記載事項と共に、消費者が認識しやすい位置に記載しましょう。本文の「最前部」または「末尾」(消費者がある程度のスクロール操作で閲覧可能な場合)に記載するのがおすすめです。
また、各種連絡先などをURLで表示する場合は、そのリンク先に、必要な情報を明確に分かりやすく表示しておきます。何度もクリックしないと必要な情報にたどりつかないようなケースはNGです。
(特定商取引法(第12条の3、第14条)、特定電子メール法(第4条))
2.送信停止依頼の連絡先
「送信停止ができる旨(受信拒否ができる旨)」の、直前または直後に「連絡先」を記載しましょう。
「連絡先」として記載できるのは、「メールアドレス」または「ホームページアドレス(URL)」などインターネット上で消費者が送信停止の意思表示ができるものに限られます。これは、消費者の利便性への配慮と送信停止依頼の記録(証拠)を残しておくためです。従って、事業者の住所や電話番号・FAX番号等は認められませんので注意しましょう。(「メールアドレス」、または「ホームページアドレス(URL)」と併記する場合はOKです。)
(特定商取引法(第12条の3、第14条)、特定電子メール法(第4条))
3.苦情や問い合わせを受け付ける連絡先
連絡先として、「電子メールアドレス」「ホームページアドレス(URL)」「電話番号(電話番号が記載されているホームページのURLでもOK)」のいずれの手段でも、記載があれば法律としてはOKですが、できるだけ多くの窓口情報があると、より親切です。
苦情もお問い合わせも、できるだけ早く対処することで顧客満足につながります。
すぐに対応できる「電話番号」の記載は、対応可能であればおすすめです。
(特定電子メール法(第4条))
4.送信責任者の氏名・名称・住所
送信者の分からない広告メールは、消費者に警戒心を抱かせます。安心して情報を受け取
ってもらうため、広告メールには送信責任者の「氏名」「名称」「住所」を記載しましょ
う。「住所」については、住所が記載されているホームページのURLでもOKです。
また、メールの送信を外部に委託している場合は、送信者または委託者のうち送信に責任
を有する者の氏名、名称を表示します。
(特定電子メール法(第4条))
【おまけ】広告メール記載事項の例外
オプトイン規制の本来の目的から以下の場合などは、「広告メールの送信停止ができる旨」「送信停止依頼の連絡先」「苦情や問い合わせを受け付ける連絡先」「送信責任者の住所」の表示義務はありません。
「送信責任者の氏名・名称」のみ表示義務があります。
ですが、「苦情や問合せ等を受け付けるための電子メールアドレス又はURL」は記載されていたほうが、消費者には親切ですね。
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・契約に伴い、その申込み、内容又は履行に関する事項の通知など事務連絡等の
電子メールに、広告・宣伝が付随的に行われる場合
・フリーメールサービスを利用して送信する電子メールに、広告・宣伝が付随的
に行われる場合
・契約前段のやりとりとして行われる、顧客からの問合せに対する返信等など、
広告又は宣伝以外の行為を主たる目的とした電子メールに、広告・宣伝が付随的に行われる場合
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(特定商取引法(第12条の3)、特定電子メール法(第4条))
参考資料
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特定電子メールの送信等に関するガイドライン
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/pdf/081114_4_bs1.pdf
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改正特定商取引法における 「電子メール広告規制(オプトイン規制)」のポイント
〜2008年6月成立・12月1日施行〜
http://www.no-trouble.jp/gallery/1238064640892.pdf
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ECコミュニケーションデザイン フィデス
http://www.fides-cd.co.jp
*このサイトのご利用に際して
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