2009年11月17日

「価格撤廃機種」の販売 価格表示にはご注意を!


家庭用電気製品を販売しているネットショップで、「価格撤廃機種」の商品を取り扱っている場合、その価格表示には注意が必要です。

ネットショップなどの小売業者が販売を行う際、「撤廃されたメーカー希望小売価格」を「比較対照価格」として使用すると不当な二重価格表示となります。

このような不当な二重価格表示は、家電業界における小売業の表示に関する公正競争規約、小売表示規約第6条(二重価格表示の制限)、第7条(不当表示の禁止)に違反するだけでなく、景品表示法第4条(不当な表示の禁止)違反として、法律違反にもなりますので要注意です。

ショップサイトへの価格表示の際は、販売商品が「価格撤廃機種」に該当しないか事前に確認し、該当する場合はメーカー希望小売価格を表示しないようにしましょう。

「価格撤廃製品」については、社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会のサイトで商品別に紹介されています。
販売商品が「価格撤廃製品」に該当しないかのチェックにご活用ください。

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家庭用電気製品 価格撤廃機種のご案内
(社団法人 全国家庭電気製品 公正取引協議会)
http://www.eftc.or.jp/teppai/price.html
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fidesロゴ2.jpg  ネットショップの信頼性をカタチにします
  ECコミュニケーションデザイン フィデス
         http://www.fides-cd.co.jp

        *このサイトのご利用に際して
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