法律によりサイトへの表示を義務付けられているものはありません。
ですが、表示を義務付けられていない商材についても、お客様を不安にさせな
いためや、購入後のトラブルを未然に防ぐため、必要となる商品情報について
は積極的に情報提供(サイトへの表示)をするよう心掛けたいですね。
今回はソフトウェアの商品情報について。
(この商材については、例外的に法律で表示が義務付けられている事項があり
ます。)
ソフトウェアは、形のあるものではありませんので、表示すべき「商品情報」
といってもちょっとピンと来ないかもしれませんね。
プログラム等のソフトウェアに関して、消費者にとって必要な「商品情報」と
は、その機能や価格と併せて、そのソフトウェアが果たして自分のパソコンで
利用できるか否か、ということです。
そこで、特定商取引法では、ソフトウェアなどの通信販売を行う際の広告には、
それらを利用するために必要なパソコンなどの動作環境についての表示が義務
づけられています。
具体的には、以下の事項です。(特定商取引法 第11条)
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・OSの種類
・CPUの種類
・メモリの容量
・ハードディスクの空き容量 など
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今後、様々な商材での「お勧め表示事項」を紹介していきます。
お楽しみに。
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