ご存知ですか?
11月9日、埼玉県は、サプリメントなどを販売していた通信販売9事業者に対し、特定商
取引法による業務停止命令(3か月)及び業務改善指示を行い、併せて県消費生活条例
の規定に基づく勧告(改善指導)を行いました。
この処分は、大学生(消費者)による不当表示調査が、行政処分施行の発端となったもの
で、9事業者を同時処分するのは全国初の事例です。
違反の内容は、雑誌に、会社名、住所を表記せず、「誰でも簡単・確実・速攻ヤセる」「飲
めばあなたも美巨乳になる」「飲むだけで誰でも身長が伸びる」などと広告を掲載し、販
売、これが広告表示義務違反、誇大広告などと認定されました。
(同商品はインターネットでも販売されていました。)
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特定商取引法に基づく業務停止命令等を実施
−全国初・通信販売9事業者を同時処分 −
http://prosv.pref.saitama.lg.jp/scripts/news/news.cgi?mode=ref&yy=2009&mm=11&seq=53
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通常、行政処分は、消費者被害が拡大することによって、調査、処分に至るケースが多い
のですが、今回の事例のように、必ずしも被害が顕在化していなくても、消費者モニター
制度がその発端となるケースも出てきています。
つまり、「消費者の判断」が重視されるのです。
もちろん、行政処分を受けるのは、その悪質性が問題となります。
処分対象となるか否かの明確な基準を提示するのは、難しいことです。
また、消費者の心を掴んでなんとか買ってもらいたいと、あれこれ手を尽くすのは商売人
の性です。
しかし、消費者が「効果を実感できない」「期待はずれ」と感じるようでは、リピート購
入は望めません。
目先の売り上げではなく、ターゲット顧客の目線で、「商品が実際のものより著しく優良
であると人を誤認させる表示」にならないように、常に意識することが重要ですね。
参考情報:
・東京都消費生活調査員制度
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/k_joho/t_chosain/index.html
JAS法や景品表示法、計量法に関する表示事項について、新聞の折り込みチラシ
や商品のパッケージなどを調査。
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・大学生によるインターネット広告表示調査
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/hyoji/index.html
この調査は、上記「東京都消費生活調査員制度」のひとつです。
インターネット上の商品やサービス等の広告などの不当表示等の調査。
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・消費者モニター制度 消費者庁(公正取引員会)
http://www.jftc.go.jp/keihyo/katudo/monita.html
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◆ショップサイトの表示が法令違反をしていないか気になる方、
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http://www.fides-cd.co.jp/category/pub01-01/
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http://www.fides-cd.co.jp
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