するガイドライン」の改正。
CS情報局では、改正事項の中から通販事業者に特に関連のある項目をピックアップ。
個人情報の取扱いについて、WEBサイトに明記することや運営の際に注意することなどを、
具体例を交えながら解説します。
本日は、第3回「個人情報取扱事業者の規定」「個人情報の不正取得」
についてです。
【個人情報保護ガイドライン 改正事項解説】
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個人情報取扱事業者の規定
市販名簿も加工・編集をすると保有個人情報数に算入
5,000人分を超える個人情報を、紙媒体・電子媒体を問わず、データベース化して事業活動
に利用している事業者は、個人情報保護法における個人情報取扱事業者に該当し、法令の
遵守が義務付けられます。
この「個人情報」の数に算入されないものとしては、「電話会社から提供された電話帳」や
「市販のカーナビゲーションシステムに格納されている氏名や住所などのデータ」、「不特
定かつ多数の人に販売されることを目的に販売されている市販名簿(自治体職員名簿や弁
護士会名簿など)」などがあります。
但し、電話帳や市販名簿であっても、それを利用してDM配布用リストを作成したり、見
込み顧客リストに入力したりするなど加工や編集を行うと、「個人情報」の数に算入されま
すので注意が必要です。
個人情報の不正取得
出回るはずのない個人情報を取得すると、「不正取得」となります
「クレジット情報」や「会社内で機密保持義務を課せられた社員名簿や顧客名簿」など、
一般的に出回るものではない個人情報を事業者が取得した場合、不正の手段により個人情
報を取得したとして、取締りの対象となります。
また、上記のような個人情報の取得により二次被害が発生しそうな場合は、個人情報取扱
事業者に該当しない事業者であっても、経済産業省の取締り対象となります。
個人情報保護ガイドライン改正内容などについては、経済産業省の窓口でも、とても丁寧
に説明して頂けます。もし不明な点やご質問がある方は、お問い合わせをされるとよいで
しょう。
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個人情報保護ガイドラインについてのお問い合わせ
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課
TEL 03-3501-0397
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個人情報保護ガイドライン改正 概要編 (2009.11.4)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/132049913.html
個人情報保護ガイドライン改正1.「消費者の権利利益の保護」 (2009.11.5)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/132122393.html
個人情報保護ガイドライン改正2.「個人情報の利用促進」 (2009.11.6)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/132185101.html
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経済産業省
『個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン』
の改正について
http://www.meti.go.jp/press/20091009005/20091009005.html
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ECコミュニケーションデザイン フィデス
http://www.fides-cd.co.jp
*このサイトのご利用に際して
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