10月9日に告示された「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象と
するガイドライン」の改正。
CS情報局では、改正事項の中から通販事業者に特に関連のある項目をピックアップ。
個人情報の取扱いについて、WEBサイトに明記することや運営の際に注意することなどを、
具体例を交えながら解説します。
本日は、第2回「個人情報の利用促進」についてです。
【個人情報保護ガイドライン 改正事項解説】
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個人情報の利用促進に関する事項
漏洩事故対処、情報の秘匿化措置については主務大臣等へ報告
情報漏えい事故の対処手法で「影響を受ける可能性のある個人への連絡」や「事実関係、
再発防止策等の公表」を省略できるケースがあります。
それは、「高度な暗号化等の秘匿化」が施されており、「本人の権利利益が侵害されてお
らず」、「今後もその可能性がないもしくは極めて小さい」と考えられる場合です。しか
し、その措置内容については主務大臣等へ報告を行うようにします。
メールの誤送信による情報漏洩報告は、月1回にまとめて
ファクシミリやメールの誤送信(宛名及び送信者名以外に個人情報が含まれていない場合)
について、主務大臣等への報告はその都度ではなく、月に1回ごとにまとめて行うことが
できます。
事業承継の交渉時に個人情報を提供する場合、安全管理措置契約を締結
合併や営業譲渡等などにより事業が承継され個人データを移転する契約についての留意点
です。交渉段階において自社調査のため個人データを相手に提供する場合は、相手会社に
情報の安全管理措置を遵守させるため、以下の内容について契約を締結しなければなりま
せん。
・利用目的及び取得方法
・漏洩等が発生した場合の措置
・事業承継の交渉が不調となった場合の措置 など
企業ポイントなど個人データの共同利用時の提携先との取り決め事項
個人データの共同利用提携先とは、以下の事項についてあらかじめ取り決めておく必要が
あります。
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@共同して利用される個人データの項目
(例)氏名、住所、電話番号、商品購入履歴
A共同利用者の範囲
B利用する者の取得時の利用目的
(共同して利用する個人データのすべての利用目的)
C個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称
「責任を有する者」とは、共同利用者の中で、第一次的に苦情の受付・処理、開示・
訂正等を行う権限を有する事業者のことです。
共同利用者の内部の担当責任者ではありません。
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また、上記@〜C以外にも、後々トラブルにならないためも、取り決めておくことが望
ましい事項として、以下の事項があります。
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・共同利用者の要件
(グループ会社であること、特定のキャンペーン事業の一員であること等)
・各共同利用者の個人情報取扱責任者、問い合わせ担当者及び連絡先
・共同利用する個人データの取扱いに関する事項
・個人データの漏えい等防止に関する事項
・目的外の加工、利用、複写、複製等の禁止
・共同利用終了後のデータの返還、消去、廃棄に関する事項
・共同利用する個人データの取扱いに関する取決が遵守されなかった場合の措置
・共同利用する個人データに関する事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関す
る事項
・共同利用を終了する際の手続
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ガイドラインには規定されていませんが、これらの事項で消費者に必要とされる項目につ
いて、ホームページの利用規約などに掲載すると、企業ポイントを安心して利用していた
だけるでしょう。
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個人情報保護ガイドライン改正 概要編 (2009.11.4)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/132049913.html
個人情報保護ガイドライン改正1.「消費者の権利利益の保護」 (2009.11.5)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/132122393.html
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経済産業省
『個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン』
の改正について
http://www.meti.go.jp/press/20091009005/20091009005.html
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ECコミュニケーションデザイン フィデス
http://www.fides-cd.co.jp
*このサイトのご利用に際して
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