2009年11月04日

個人情報保護ガイドライン改正 概要編


経済産業省から、10月9日に「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を
対象とするガイドライン」の改正が告示されました。

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 経済産業省
 『個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン』
の改正について

http://www.meti.go.jp/press/20091009005/20091009005.html

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今回の改正は、個人情報保護法施行後、個人情報を巡る国民の認識や社会情勢などの
状況変化を踏まえて行われました。
主な改正点は、他省庁とのガイドラインの共通化、性質に応じた個人情報の取扱い、
「事業承継」に係るルールの明確化、「共同利用」制度の利用普及に係る具体策、
不正取得の事例の追加などです。

今回は改正事項の概要についてご紹介します。
そして次回より通販事業者に関連の深い事項を中心に詳細解説を行っていきます。


【個人情報保護ガイドライン 改正項目】

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1) 消費者等の権利利益の一層の保護に関する事項に追記
「個人情報の保護に関する基本方針」の変更への対応として、以下の項目について
追記されています。
   ・保有個人データの自主的な利用停止等
   ・委託処理の透明化
   ・利用目的の明確化
   ・個人情報の取得元又は取得方法の具体化


2) 個人情報取扱事業者を規定する事項の追加
「個人情報保護法施行令」の一部改正への対応として、個人情報取扱事業者を規定
する「特定の個人の数」に算入しないもの、またその具体例が追加されました。

 
3)利用目的による制限等の適用除外について追記
内閣府「全事業分野に共通するような標準的なガイドライン」策定に対応する改正と
して以下の事項が追記されています。
・利用目的による制限の適用除外の具体的事例
・利用目的の通知又は公表等の適用除外例
・保有する個人データの開示の適用除外例


4) 個人情報の利用を促進する事項の追記
個人情報の利用促進のために必要とされる課題に対応し、以下の事項が追記され
ました。
・性質に応じた個人情報の漏えい等に関する報告頻度の変更
・事業継承に係るルールの明確化
・企業ポイントなど、個人情報の共同利用制度の利用普及に係る具体策


5)不正な手段により個人情報を取得している事例を追加
不正の手段により個人情報を取得している事例として、個人情報を提供する側の第
三者提供制限違反又は不正取得を知り、又は容易に知ることができるにもかかわら
ず、当該個人情報を取得する場合を追加。

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posted by Fides at 23:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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