2009年10月30日

公共的機関その他の団体の認定、賞などの表示


公的機関や各種団体への加盟や認定機関の認定証などは、ショップや商品の信頼を
アピールできるので、ぜひサイトに表示させたいものです。
一方で、認定を受けていないにもかかわらず、「○○協会の認定マーク」を勝手に使用
するなどの不当な事業者もいます。
誇大表示などで誤認を与える表示は、消費者トラブルのもととなるため、各種法律で
規制されています。

せっかく苦労して認定を受けたのですから、正しい表示で信頼性をアピールしたいです
ね。


【適切な表示のポイント】
公共的機関その他の団体の認定、賞、推奨等を受けた旨を表示する場合は、その
「内容」、「時期」及び「団体名」を付記し、その団体へのリンクを張るなどするとよいで
しょう。


【各法律の規制事項、違反表示例】
こんな表示は違法表示になります。ご注意ください。

・特定商取引法(第12条) 誇大広告の禁止
特商法では、誇大広告を禁止する事項として、国や地方公共団体、著名な法人や団体
などの関与についての規制がなされています。
具体的には、以下のような表示を規制しています。

《商品に関するNG表示例》
「農林水産省認定」、「経済産業省推薦」、「東京都公認」
 
《事業者についてのNG表示例》
「当社は、経済産業省認定事業者」

 《事業についてのNG表示例》
「経済産業省認定事業」


・景品表示法(第4条) 優良、有利誤認
商品情報について、実際よりも著しく優良又は有利であると見せかける表示は、消費者
の適正な商品選択を妨げることになります。このため景品表示法では、消費者に誤認さ
れる不当な表示を禁止しています。

《景表法NG表示例》
※東京都の購買調査の結果、景表法に違反すると判断した表示

・厚生労働省へ健康食品として届出済
・日本は健康補助食品として指定
・日本初の特許取得痩身用食品成分配合

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違反事例〜健康食品試買調査より〜(東京都)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/supply/jirei.html
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・不正競争防止法(第16条) 外国の国旗等の商業上の使用禁止
外国の国旗・紋章や外国政府の印章・記号(※)などを、商標として使用することを禁止
しています。

(※)経済産業省令で定めるものが対象です。


・不正競争防止法(第17条) 国際機関の標章の商業上の使用禁止
国連や国際オリンピック委員会(IOC)などの国際機関の標章(※)を、当該国際機関と
関係があると誤認させるような方法で、商標として使用することを禁止しています。

(※)経済産業省令で定めるものが対象です。


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