新たに管轄省庁になった消費者庁に初めて電話をした時の出来事です。
各省庁が縦割りで行っていた消費者行政の一元化を謳った「消費者庁」。
これまでネットショップ関連法律についての質問は、法律ごとに管轄している
省庁に連絡をしていましたが、「これからは消費者庁だけで解決できる!」と
期待していました。
(モチロン、消費者庁に移管された法律の相談窓口はチェック済みです。
http://blog.fides-cd.co.jp/article/129333842.html)
先ず表示対策課で景品表示法について確認。これはOK。
その後、「同じ内容を特定商取引法ではどう解釈するか確認したいので、
担当の取引・物価対策課へ電話を回して下さい」とお願いしました。すると、
「取引・物価対策課へは、電話をかけ直してください。」とのこと。
(どうやら他の課へは内線を回してくれないようです。)
改めて、取引・物価対策課へ電話。
すると、今度は「特商法の法解釈は経産省に連絡して下さい」と。
消費者庁でも管轄している法律なのに、なぜ対応してもらえないのか、という
問いには、残念ながら明確な答えは返ってきませんでした。
(もちろん経産省では丁寧に対応頂きましたが。)
今回の消費者庁の対応を、「たらい回し!?」と思ってしまうのは、私だけで
しょうか。
設立されたばかりの省庁ですから、法律の対応についても、まだまだ準備中
なのでしょうか?
それとも、消費者にしか一元対応してくれないのでしょうか?
100歩譲って、せめて事業者向けに対応できる事項(できない事項は、対応
している省庁の連絡先)が、ホームページに記載されていれば、事業者はもち
ろん、消費者庁としても効率的な業務遂行ができるのではないかと思いました。
事業者としては、規制強化ばかりではなく、事業者が業務として法令対応しや
すい仕組みを、消費者庁に期待しています。
事業者に対しても、分かりやすい適切な情報提供や対応をお願いしたいもの
です!
-------------------------------------------------
ECコミュニケーションデザイン フィデス
http://www.fides-cd.co.jp
*このサイトのご利用に際して
-------------------------------------------------


