2009年09月25日

ネット通販 返品特約表示ガイドライン(改正特定商取引法関連)

ご存知のように、2009年12月1日より改正特定商取引法が施行され、通信販売の
返品特約表示に関する規定が改正されます。
それに伴い、経済産業省より返品特約の表示方法についてガイドラインが発表さ
れました。
このガイドラインには、改正法の概要だけでなく、返品表示方法が具体的に図示
されています。
ショップサイトの個別具体的な表示方法には、いろいろ迷うこともあるかと思い
ます。
不明点や疑問点は、ご面倒でも積極的に関係省庁や専門家に積極的に問合せ、
解決することをお勧めします。

----------
通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン
https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20200331ra05.pdf
----------
特定商取引法に関する公的機関問い合わせ窓口一覧はこちら
http://www.fides-cd.co.jp/category/news02-01/#link01


返品特約表示に関する法改正のポイントはこちら
(「EC法律Q&A 12月1日施行 特定商取引法の改正ポイント(後編)」)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/128345906.html

返品特約表示ガイドライン 要点

●表示サイズ
十分な大きさの文字(例:PCであれば、12pt以上)で表示する。

●表示箇所について
消費者が容易に認識できるよう配慮する。
商品広告画面に表示する場合は、「カートに入れる」等の申込みを行うための表示
の近くに記載する。
商品ごとに各々異なる返品特約が適用される場合は、それぞれ返品特約について
記載する。

●返品特約以外の事項とはっきり区別すること
返品特約は、申込み方法や振込方法等の他の事項に紛れたり、埋没しないように
「返品に関する事項」等の表題を掲げて表示する。

●「返品の可否」「返品の条件」「返品に係る送料負担」の表示方法
上記の項目は、返品に関するトラブルの主な原因となっているため、特に明瞭な
方法で表示する。

推奨表示方法:
・商品の価格や申込先の電話番号等、消費者が確実に確認すると考えられる表示
事項に、近接して記載する。
・商品の価格等と同じ文字の大きさとする、色文字・太文字を用いる、返品特約に
おける他の事項(返金方法等)よりも大きな文字とする。

●「ご利用ガイド」等に返品特約についての表示する場合
広告から申込みに至る全段階において、分かりやすく「ご利用ガイド」や、(返品に
ついての)「詳細はこちら」等の表示を行い、クリックすると、すぐに返品特約に
ついて表示されるようにする。

※「ご利用ガイド」ページ等を活用するケースとは
返品特約は、広告中においてそれぞれの商品ごとにその全てを表示することが
原則です。しかし、情報量が非常に多くなり、却って消費者に分かりにくくなる
場合もあります。
このような場合、ネット通販では、「ご利用ガイド」等、全ての商品に適用される
共通のルールについて表示したページを設置する方法を推奨しています。

※ショップサイトへの具体的な表示方法については、資料を参照して下さい。


-------------------------------------------------
fidesロゴ2.jpg  ネットショップの信頼性をカタチにします
  ECコミュニケーションデザイン フィデス
         http://www.fides-cd.co.jp

        *このサイトのご利用に際して
-------------------------------------------------
posted by Fides at 23:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック