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A)
特定商取引法に基づき広告に表示することとされている住所及び電話番号は、事業を行う上で、トラブルが生じた場合や消費者から問合せがある場合の対応等に備えるためのものです。
そのため、「住所」については現に活動している住所、「電話番号」については確実に連絡が取れる番号を表示する必要があります。
法人について:
特定商取引法での「住所」表示は、営業上の活動の拠点となる場所を表示することを求めているので、バーチャルオフィスは、法律上の「住所」表示に該当しません。
同様に、私書箱表示も認められません。
現に活動している住所(法人の場合には、通常、登記簿上の住所と同じと考えられる)を省略せずに正確に記載します。
個人事業者について:
個人事業者については、以下のような措置が講じられ、住所及び電話番号について確実に連絡が取れる場合においては、通信販売の取引の場を提供するプラットフォーム事業者やバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示することも認められます。
・プラットフォーム事業者の住所及び電話番号を表示する場合、その通信販売取引の活動が、当該プラットフォーム事業者の提供するプラットフォーム上で行われること
・プラットフォーム事業者又はバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示する場合、その住所及び電話番号が、個人事業者が通信販売取引を行う際の連絡先としての機能を果たすことについて、個人事業者とプラットフォーム事業者又はバーチャルオフィス運営事業者との間で合意がなされていること
同時に、プラットフォーム事業者又はバーチャルオフィス運営事業者が、個人事業者の現住所及び本人名義の電話番号を把握しており、個人事業者との間で確実に連絡が取れる状態となっていること
ただし、個人事業者、プラットフォーム事業者又はバーチャルオフィス運営事業者のいずれかが不誠実であり、消費者から連絡が取れないなどの事態が発生する場合には、特定商取引法上の表示義務を果たしたことにはなりません。
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