2009年09月01日

9月1日 消費者庁発足!「今さら聞けない消費者庁の役割」とは。

今年5月に消費者庁関連法案が成立。そして、本日9月1日に消費者庁が発足しました。
政権交代による人事問題や対応窓口の準備不足など、まだまだ課題はありますが、今日から消費者問題が消費者庁で一元管理されることで、食品偽装や製品事故に対する早目の行政対応が期待されます。
一方で、事業者は、消費者庁の消費者視点による迅速な行政判断への対策を講じておく必要がありそうです。

以下に、「今さら聞けない消費者庁の役割」について整理してみました。
ちょっと消費者庁についてのおさらいです。

消費者庁とは
消費者庁は、消費者行政の「司令塔」となる省庁です。
各省庁が縦割りで行っていた消費者行政を一元化し、これまで事業者優先であった行政を国民一人ひとりの目線に立ったものに転換、消費者が安心して消費生活を営むことができる社会の実現を目指しています。


消費者庁が発足のきっかけ
不良製品の回収や食の安全に関する対応の遅れ、担当官庁のない「すきま事案」の未解決が、事故拡大の一因となってしまったことが、きっかけです。
例えば、ガス瞬間湯沸かし器事件。これは20年前の事故情報が経済産業省(当時は通商産業省)の部門間で共有されず、その後中毒事故が多発しました。
また中国製冷凍ギョーザ食中毒事件では、政府の対応の遅れから被害が拡大。
こんにゃくゼリーによる窒息死事故では、規制する法律(担当官庁)がない、「すきま事案」として問題になりました。(食の安全に関して規制を行う食品衛生法(厚生労働省)では、食品の大きさに関する規定はありません。一方で、経済産業省管轄の法律でも食品の安全に対して規制するものはないのです。)


消費者庁は具体的に何をするのか
全国の消費生活センターに寄せられた食品偽装や製品事故、悪質商法などの情報や相談を一元的な窓口となって集約、分析し、相談者の「たらい回し」や製品事故の発生や被害拡大の防止に努めます。
また、特定商取引法や景品表示法、日本農林規格(JAS)法など、表示や取引、安全にかかわる約30の法律を所管し、行政処分・指導や他省庁への措置要求・勧告をします。
問題のある製品の回収などを事業者へ命令する権限も持っています。


消費者庁が所管するEC関連法律
消費者庁が所管する法律で、ネット通販事業者に密接に関連するものは以下になります。

(安全)家庭用品品質表示法 
(食品)JAS法 、食品衛生法
(表示)景品表示法、特定電子メール法
(取引)特定商取引法
(契約)消費者契約法
(個人情報)個人情報保護法
(全体)消費者安全法


消費者庁ホームページの紹介
電話窓口の紹介や安全・食品・表示・取引と利用目的に合わせた関連法律や製品事故などの情報が掲載されています。
http://www.caa.go.jp/

明日は、ネット通販事業者が行うべき消費者庁対策についてお話します。

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         http://www.fides-cd.co.jp

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posted by Fides at 00:00| Comment(2) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
4月29日夜8時から8チャンネルのミスターさんデイでみやねさんが旅行会社を監督する所管省は経済産業省といったが消費者庁がただしいのではありませんか
Posted by 菊池孝扶 at 2012年04月29日 23:12
旅行業法に関する事項は、観光庁の所管となります。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/about/houritsu.html
第一条  この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。
Posted by フィデス at 2012年04月30日 11:38
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