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A)
組立費や梱包料など商品代金以外で購入者が負担する金額がある場合は、
それらの項目と金額を明示しなければなりません。
組立費などは事業者が設定した金額ですので、購入者が負担金額を予測する
ことが出来ません。従って、それらは金額で表示する必要があるのです。
販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金額の表示
特定商取引法(第11条)では、ネットショップサイトへの記載義務事項として
「送料、組立費、手数料など商品代金以外で購入者が負担する金額」があり
ます。
これは、販売価格のみを表示した場合、購入者はその金額に組立費や梱包料
なども含まれると考えてしまうからです。従って、組立費など商品代金以外で
購入者が負担する金額がある場合は、それらを金額で表示する必要があります。
例えば、工事費、組立費、設置費、梱包料、代金引換手数料などです。
【適切な表示例】
・販売価格 ○○円
送 料 全国一律 ○○円
代引手数料 ○○円
工事費 ○○円
梱包料 ○○円
保険料 ○○円
・販売価格 ○○円(送料を含む)
工事費・梱包料 ○○円
・キャンセル料がある場合
キャンセル料は価格の○○%です
【不適切な表示例】
・常識程度の梱包料をいただきます。
・代金引換手数料がかかります。
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