ネットショップサイトに記載する「引渡期限」の表示に関する問題です。
次のうち不適切なものはどれでしょう?
(1) 入金確認後に週2回程度、発送します。
(2) 入金確認後に商品を発送します。
(3) 予約商品は入荷次第発送します。
----------------------------------------------------------------
A)
正解は・・・・
全て不適切な表示です。
(1) 入金確認後に週2回程度、発送します。・・・×(不適切)
(2) 入金確認後に出来るだけ早く発送します。・・・×(不適切)
(3) 予約商品は入荷次第発送します。・・・×(不適切)
いずれも引渡期限(発送時期)について、明確に表示されているとはいえま
せん。
「出来るだけ」や「入荷次第」という表現は、発送時期を明確にしたことには
なりません。
「直ちに」や「即時」といった期間をおかずに引渡すことを意味する表現であ
れば、商品が届く時期は明らかだと考えられますので、引渡時期の表示と
して可能です。
または、期間または期限というかたちで、「○○日以内」、「○○月○○日まで」と
いった具体的な表示にしましょう。
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)の表示について
特定商取引法(第11条)では、ネットショップサイトへの記載義務事項として
「商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)」があります。
「商品の引渡時期」の期間または期限については、具体的に「○○日以内」、
「○○月○○日まで」といった表示にする必要があります。
これは、購入者が申込み後、いつ商品を受け取れるか分からないと、購入者
が不安な状態におかれてしまうからです。特に前払式の場合などは、購入者
が安心して取引ができるように、より具体的な表示するようにしましょう。
適切な表示例
・ご注文後、○○日以内に発送します。
・本日ご注文頂きました商品については、○月○日に発送します。
・前払式の場合
代金入金確認次第、すみやかに商品を発送します。
代金入金確認後、○○日以内に発送します。
・クレジットカード決済の場合
クレジットカード利用の承認が下りた後、○○日以内に発送します。
ショップサイトの表示が法令違反をしていないか気になる方、
EC関連の法律をもっと詳しく知りたい方へ
法律違反チェックサービス(無料)のご案内
フィデスでは現在、無料でネットショップの表示・表現チェックを行っています。
ショップサイトに違法表記を行なった場合、顧客の信用喪失、返品・返金責任、
損害賠償責任はもとより、製造元だけでなく、販売事業者にも行政処分の規制
対象になるケースがあります。ぜひ無料チェックでご確認ください。
また、「法律違反無料チェック」ご利用の方には、ネットショップ運営にすぐに
役立つ「やさしいEC関連法律解説」のメルマガを無料配信しています。
法律のお勉強ではなく、より実践的にご活用頂けるように、サイト表示や広告
表示、運営など、実務に即して関連する法律の内容を横断的に分かりやすく
説明しています。
自社ショップサイトの法令違反が気になる方、EC法律をもっと詳しく知りたい方!
お気軽にご利用ください。
法律違反チェックサービス(無料)はこちら
http://www.fides-cd.co.jp/category/pub01-01/
-------------------------------------------------
ECコミュニケーションデザイン フィデス
http://www.fides-cd.co.jp
*このサイトのご利用に際して
-------------------------------------------------


