Q)実際の販売価格と定価が異なる場合、ショップサイトには定価のみの記載でもいいの?
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A)
特定商取引法では、ショップサイトへの「販売価格」の記載を義務付けています。「販売価格」とは、実際に取引が行われる際に使用される価格(実売価格)のことです。定価を表示した場合、その価格で販売をするのであれば問題はありません。しかし、定価と異なる価格で販売する場合は、販売価格(実売価格)の表示が必要です。
「市場に連動して随時価格が変わる場合の「販売価格」表示について」の解説はこちら
ショップサイトへの販売価格の表示
特定商取引法(第11条)では、通信販売を行う際、ショップサイトへの記載事項を定めています。そのひとつが「販売価格」です。
「販売価格(役務の対価)」は、基本的に当該商品等そのものの販売価格や当該役務(サービス)そのものの対価を記載しなければなりません。ですので、市価、定価、希望小売価格、標準価格、当店通常価格等などの価格が表示されていても、実際にこれと異なる価格で販売している場合には、実売価格が表示されているとはいえません。
また、販売業者等が消費者から消費税を徴収する場合には、消費税を含んだ価格を表示する必要があります。(消費税法 第63条の2)
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2009年08月11日
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