2009年08月25日

価格表示-随時価格が変わる場合

Q)貴金属など市場に連動して随時価格が変わる場合、「販売価格」はどのように表示すればいいですか?

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A)
貴金属など市場と連動して随時販売価格が変わるなど、価格をサイトに掲載できない場合は、特定商取引法の特例を利用し、表示を省略することができます。(※)
ですが、価格情報は消費者がそのショップで購入する上で、とても重要な情報であること、またトラブルの未然防止のためにも、最高と最低の価格を表示するなど、支払う金額の目安を示すのがよいでしょう。

※販売価格を省略できる場合
特定商取引法(第11条ただし書き)、特定商取引法施行規則(第10条)
消費者からの請求により、価格情報を記載した書面もしくは電子メールで提供する旨をサイト上に表示し、かつ、請求があった場合には提供できるような措置を講じます。
価格情報の提供は、「遅滞なく」行なってください。(サイト上にも、明記)
ここでいう「遅滞なく」提供することとは、消費者の申込の意思決定に先立って十分な時間的余裕をもたせることを要求しています。
取扱商品・役務の販売方法、申込みの有効期限等の取引実態に即して、考慮しましょう。
例えば、インターネット・オークションにおいては、通常、短期間の申込みの有効期限が設定されており、その直前に多数の者が競い合って申込みをすることも多いため、「遅滞なく」提供することは困難であると考えられます。
そのため、インターネット・オークションにおいては、価格情報の省略は避けるべきでしょう。


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