ネット広告では安価に見せながら、実際には高額の料金を請求するというパターンです。
埼玉県は3月5日に、(株)大和コーポレーション(東京都世田谷区)に対し、ウェブサイトの水回り修繕等の表示について、景品表示法違反の措置命令(優良・有利誤認)を行いました。
本事案では、以下の表示が違反認定されています。
・実際を大きく上回る修理実績件数の表示
・客観的な調査によらない他社比較のデータ
・実際より安く見せかけた価格表示
・継続的な期間限定割引表示
同社に対しては同日付けで、特定商取引法律に基づく行政処分も併せて行われています。
水回り修繕等の訪問販売で、消費者からクーリング・オフの申し出を受けたにもかかわらず、履行を拒否していたとして、債務履行拒否(特定商取引法第7条第1項第1号)が適用されています。
本記事では、景表法の違反内容と「比較広告」や「期間限定表示」を行う際の注意点および、「暮らしのレスキューサービス」に対する規制動向を確認します。
【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・埼玉県、ネットで低額料金をうたう「水回りの修繕サービス」訪販の大和コーポレーションに景表法と特商法のダブル処分(埼玉県 2025年3月5日)
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