2025年01月27日

美容クリームの通販定期購入でVERIFYに特商法業務停止命令(6カ月)。誇大広告はシワ・シミ改善効能の優良誤認と販売条件の事実相違を違反認定 (消費者庁 2024年12月23日)

通販定期購入に対する、特定商取引法の誇大広告(12条)+最終確認画面の表示義務違反(12条の6第1項)を適用条項とした法執行です。
消費者庁は、2024年12月20日、美容クリーム等を販売する通信販売業者である(株)VERIFYと同社の代表取締役 梶 充輝に対して、特定商取引法違反で6カ月間の業務停止(禁止)を命じました。

今回の事案では、第12条の誇大広告について、化粧品の効能(シワやしみ)に対する第12条の2の規定に基づく優良誤認認定だけでなく、一回限りと見せかけて定期購入契約となる販売条件の表示に対して「事実相違」が認定されました。

消費者庁によると、これまでにPIO-NETに登録された同社に関する消費者相談件数は、令和6年度で3850件に上るということです。

処分の内容について確認します。

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・美容クリームの通販定期購入でVERIFYに特商法業務停止命令(6カ月)。誇大広告はシワ・シミ改善効能の優良誤認と販売条件の事実相違を違反認定 (消費者庁 2024年12月23日)

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2025年01月15日

提供実績のない通常授業料50%割引表示に有利誤認。ネイルスクール運営の(株)デザインワードに措置命令 (消費者庁:2024年12月17日)

消費者庁は2024年12月17日に、(株)デザインワード(東京都新宿区)が運営するネイルスクールの提供実績のない「通常授業料」での二重価格表示に対し、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。

販売実績のない「通常価格」での有利誤認表示での処分は、過去に多数出されています。
処分内容と、問題となった二重価格表示における「通常価格」での販売実績の有利誤認の考え方を確認します。

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・提供実績のない通常授業料50%割引表示に有利誤認。ネイルスクール運営の(株)デザインワードに措置命令 (消費者庁:2024年12月17日)

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2025年01月11日

自転車用ヘルメットの安全性認証表示に優良誤認、販売業者3社に景表法措置命令。認証をアピールする際の注意点 (消費者庁 2024年12月12日)

2024年12月10日及び11日、消費者庁は、インターネット上で自転車用ヘルメットを標ぼうする商品を販売する事業者3社に対し、景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。

不当表示の内容は、「CE認証済み」など、自転車用ヘルメットに関する欧州の安全規格又は安全基準に適合するものであるかのように示す表示が行われていたにもかかわらず、実際には、これらの規格又は基準に適合するものではなかったというものです。
処分を受けたのは、蔵前製薬(株)(東京都目黒区)、インフィニティ(株)(東京都豊島区)、(株)クロマチック・フーガ (福岡県太宰府市)の3社です。

自転車用ヘルメットは、自転車運転時の事故の際に頭部を保護する重要な役割があることから、令和5年4月から着用が努力義務化されています。

処分のポイントと認証をアピールする際の注意点について確認します。

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