自社メディアでの表示であれば、PR表記は一切不要という誤った理解には要注意です。
ステルスマーケティング告示の3事案目の行政処分です。
消費者庁は2024年11月13日に、大正製薬(株)(東京都豊島区)が販売するサプリメントに関する表示に対して、景品表示法第5条第3号による措置命令を行いました。
大正製薬が商品の無償提供及び対価の提供を条件に、インフルエンサーへ投稿依頼を行なったInstagram 内の投稿を、一部抜粋して自社ECサイトにおいてPR表記をせずに掲載していたことが、一般消費者が事業者の表示であることが判別困難な表示とみなされました。
ステマ告示違反の内容は、今年8月のRIZAPに対する事案と同様のものとなっており、「一般消費者にとって事業者の表示であることが判別困難な表示」についての理解が求められます。
処分の内容を確認します。
【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・大正製薬NMNサプリにステマ告示3事案目。自社WebサイトのSNSタイアップ投稿転載に注意 (消費者庁 2024年11月13日)
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