東京都が、10月10日、育毛剤について不当表示を行っていた通信販売事業者(株)ヴィワンアークス(東京都墨田区)に対し、景品表示法措置命令を行いました。
SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告に対するもので、不当表示認定されたのは、届出の範囲を著しく逸脱した発毛効果や白髪改善し黒髪が生える効果表示についての不実証広告規制(※)による優良誤認です。
今回の処分の留意ポイントです。
・広告代理店やアフィリエイターに表示内容を丸投げし、広告の内容を把握していない場合も、広告内容の決定を委ねており広告主が景品表示法上の表示責任を負う
・発毛効果の承認を受けた医薬部外品においても、根拠の認められた効能効果の範囲を逸脱した広告表現は認められない
・強調表示と矛盾する内容や、目立たない表示方法の打消し表示は、打ち消し効果を認められない
処分の概要とアフィリエイト広告規制のポイントについて確認します。
【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・アフィリエイト広告への処分続く。ヴィワンアークスの育毛剤の発毛・白髪改善効果表示に景表法措置命令(東京都 2024年10月10日)
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