「No.1表示」に関しては、2023年度に景表法で13社、特定商取引法で1社に行政処分が出されています。いずれの事案も、「顧客満足度」や「コスパが良いと思う」など 「第三者の主観的評価」 を指標とするNo.1表示で、No.1の根拠が客観的な調査に基づくとはいえない手法によることが問題となっています。
そこで、本調査では、「第三者の主観的評価」 を指標とするNo.1表示にフォーカスし、広告サンプリング調査、No.1表示に対する消費者意識アンケート調査、No.1表示を行った広告主に対するヒアリング調査が行われ、No.1 表示に関する実態把握と景品表示法上の考え方が示されました。
今回の調査結果公表により、消費者庁が今後いかなるNo.1表示を不当表示として取り締まっていくのかについての指針が示されたと言えます。
今後、「No.1表示」適正化の取り組みが一層強化されることが予測されます。安易なNo.1表示を行わないようしっかりとした対応が必要です。
本記事では、よく見られるNo.1表示類型、No.1表示を行っている広告主の意識と管理実態、今後の消費者庁の対応について確認します。
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・消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」を公表。調査会社任せの危うい「No.1表示」の実態が明るみに。「専門家の○%が推奨」も注意
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