2024年09月20日

「chocoZAP」の不当表示にみる打消し表示の問題点と、SNSタイアップ投稿の自社メディア転載の注意点

ステルスマーケティング告示の2事案目の行政処分となった、RIZAP(株)の運営する「chocoZAP」に関する表示ですが、ステマ告示だけでなく優良誤認表示も不当表示認定を受けています。

優良誤認は、chocoZAP が提供する各種サービスについて、「24 時間いつでも利用可能」の強調表示に対して、利用可能時間帯が制限されているサービスについて、打消し表示を行っていましたが、打消し表示は認められませんでした。

また、PR表記は不要と考えられる自社Webサイトにおいて、RIZAPがインフルエンサーへ投稿依頼を行なったInstagram 内の投稿を、PR表記をせずに、「お客様の声」として表示していたことが、ステマ告示違反とみなされました。

本事案で優良誤認認定された打消し表示の問題点及びSNSタイアップ投稿の自社メディア転載における注意事項について解説します。

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「chocoZAP」にステマ告示2事案目。自社WebサイトのSNSタイアップ投稿転載にもPR表記を(消費者庁 2024年8月8日)

2023年10月1日に施行された ステルスマーケティング告示の2事案目の行政処分です。
消費者庁は2024年8月8日に、RIZAP(株)の運営する「chocoZAP」に関する表示に対して、優良誤認と景品表示法第5条第3号による措置命令を行いました。

優良誤認は、chocoZAP が提供する各種サービスについて、利用可能時間帯が制限されているサービスがあるにもかかわらず、すべてのサービスについて「24 時間いつでも利用可能」であるかのような表示です。
ステマ告示違反は、RIZAPがインフルエンサーへ投稿依頼を行なったInstagram 内の投稿(事業者の表示)を、自社Webサイトにおいて、PR表記をせずに、「お客様の声」として第三者の客観的な意見であるかのように表示していたことによるものです。

処分の内容を確認します。

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