2024年08月05日

キャリカレ通信講座の景表法措置命令にみる二重価格と期間限定キャンペーンの留意事項

販売実績のない「通常価格」での二重価格表示や、期間限定での割引価格をうたいながら、期限後も、割引価格での提供をしていたことが、有利誤認とみなされたキャリカレ通信講座の景表法措置命令事案。

同様の内容での処分は、業種を問わず、過去に多数見られます。

本事案から二重価格表示を行う際、比較対象価格として認められる「通常価格」の考え方と、期間限定キャンペーンの留意事項について確認します。
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通信講座サイトの二重価格と期間限定キャンペーンに有利誤認。キャリカレ2度目の措置命令 (消費者庁:2024年7月19日)

消費者庁は7月19日に、広島市の(株)キャリカレが供給する通信講座受講料の不適切な二重価格表示と期間限定表示に対し、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。

販売実績のない「通常価格」での二重価格表示や、期間限定での割引価格をうたいながら、期限後も、割引価格での提供をしていたことが、有利誤認とみなされました。

同社は、2023年10月1日より、(株)キャリアカレッジジャパンから、(株)キャリカレ」に社名変更しており、2015年3月にも期間限定表示による有利誤認の措置命令を受けています。

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posted by Fides at 10:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする