5月30日、消費者庁は那覇市の葬儀会社(株)那覇直葬センターに対し、「直葬プラン」又は「火葬プラン」と称する葬儀サービスの表示について、景品表示法違反(有利誤認) の措置命令を行いました。
有利誤認表示とみなされたのは、低価格を訴求する本件葬儀サービスに、基本プランには含まれていない追加料金が必要なサービスが含まれていると誤認させる写真の掲載と、当該サービスについて、販売実績のない「通常価格」の比較対象価格表示です。
葬儀サービスに限らず、低価格を訴求しようとする際、注意すべき景品表示法上のポイントを確認します。
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・「直送」「火葬」サービス(株)那覇直葬センターに景表法措置命令。低価格を訴求する際の注意ポイントは?
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