2024年07月08日

浮遊する花粉をブロック、根拠認められず。エステーに景表法措置命令(消費者庁 2024年4月26日)

4月25日、消費者庁は、芳香剤・消臭剤・脱臭剤等の製造及び販売事業者エステー(株)(東京都新宿区)が供給する花粉対策効果をうたうシリーズ4商品の表示に対して景品表示法措置命令を行いました。

今回は、トドマツ精油の成分による浮遊する花粉やウィルスの付着をブロックする効果や、アレル物質の働きを低減する効果に対して、不実証広告規制による優良誤認となっています。
本件においても、提出された表示の裏付けとなる根拠資料は、実使用空間と条件の異なる試験空間での試験結果であり、合理的な根拠とは認められませんでした。
処分の概要と、浮遊する花粉にも当てはまる空間除菌関連商品の菌・ウイルス除去効果の合理的根拠について確認します。


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・浮遊する花粉をブロック、根拠認められず。エステーに景表法措置命令(消費者庁 2024年4月26日)

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posted by Fides at 19:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする