5月30日、消費者庁は那覇市の葬儀会社(株)那覇直葬センターに対し、「直葬プラン」又は「火葬プラン」と称する葬儀サービスの表示について、景品表示法違反(有利誤認) の措置命令を行いました。
有利誤認表示とみなされたのは、低価格を訴求する本件葬儀サービスに、基本プランには含まれていない追加料金が必要なサービスが含まれていると誤認させる写真の掲載と、当該サービスについて、販売実績のない「通常価格」の比較対象価格表示です。
葬儀サービスに限らず、低価格を訴求しようとする際、注意すべき景品表示法上のポイントを確認します。
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・「直送」「火葬」サービス(株)那覇直葬センターに景表法措置命令。低価格を訴求する際の注意ポイントは?
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2024年07月17日
消費者庁 健康食品広告ネット監視244事業者(253商品)の表示に改善要請。令和5年度の指導件数も高水準続く(消費者庁: 2024年1月〜2024年3月)
2009年度より継続実施されている、消費者庁による健康食品等の虚偽・誇大表示のインターネット監視。
2024年1月〜2024年3月の監視では244事業者(253商品)の表示について、健康増進法違反の改善要請を行っています。
今回のネット監視で適正化を要請された健康保持増進効果等の表示例では、季節性のあるキーワードとして「花粉症」、「アレルギー改善」等が見られました。
年度別改善指導件数では、令和5年度は771事業者(792商品)で、過去最高の指導件数だった令和4年度の804事業者(810商品)からやや減少したものの、変わらず高い水準となっています。
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今回のネット監視で適正化を要請された健康保持増進効果等の表示例では、季節性のあるキーワードとして「花粉症」、「アレルギー改善」等が見られました。
年度別改善指導件数では、令和5年度は771事業者(792商品)で、過去最高の指導件数だった令和4年度の804事業者(810商品)からやや減少したものの、変わらず高い水準となっています。
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2024年07月08日
浮遊する花粉をブロック、根拠認められず。エステーに景表法措置命令(消費者庁 2024年4月26日)
4月25日、消費者庁は、芳香剤・消臭剤・脱臭剤等の製造及び販売事業者エステー(株)(東京都新宿区)が供給する花粉対策効果をうたうシリーズ4商品の表示に対して景品表示法措置命令を行いました。
今回は、トドマツ精油の成分による浮遊する花粉やウィルスの付着をブロックする効果や、アレル物質の働きを低減する効果に対して、不実証広告規制による優良誤認となっています。
本件においても、提出された表示の裏付けとなる根拠資料は、実使用空間と条件の異なる試験空間での試験結果であり、合理的な根拠とは認められませんでした。
処分の概要と、浮遊する花粉にも当てはまる空間除菌関連商品の菌・ウイルス除去効果の合理的根拠について確認します。
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本件においても、提出された表示の裏付けとなる根拠資料は、実使用空間と条件の異なる試験空間での試験結果であり、合理的な根拠とは認められませんでした。
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