2024年06月28日

医療法人社団祐真会、Googleマップの口コミ投稿にステマ告示初の措置命令 (消費者庁 2024年6月7日)

2023年10月1日に施行された ステルスマーケティング告示の初の行政処分です。
消費者庁は2024年6月6日に、医療法人社団祐真会の運営するクリニックの口コミ表示に対して、景品表示法第5条第3号による措置命令を行いました。

発表によると、同法人は昨年10月2〜17日、運営する「マチノマ大森内科クリニック」にインフルエンザの予防接種を受けに来た人に対し、Googleマップの口コミでの高評価を依頼。「接種前に星5つか4つで投稿すれば、1650円の摂取料金から550円を割り引く」と伝え、投稿が確認されれば実際に値引きしていたということです。

同法人は、本件措置命令が発出された時点において違反認定された表示45アカウントのうち、35件が削除されておらず、表示を取りやめるよう命じられています。
削除には、同法人自ら投稿者に対して投稿削除を依頼しなければなりません。
大規模キャンペーンなどで、PRなど事業者の表示であることの明示が漏れてしまうと、多大な対応コストの発生に繋がりかねません。
第3号告示は課徴金賦課の対象ではないからといって、事業損失は軽いと考えるのは早計です。

処分の内容と、レビュー投稿での「事業者の表示」の判断基準を確認します。

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2024年06月26日

ステマが違法になったことの認知度は27%。インフルエンサーの広告であることの明示は信頼性あり(令和5年度 消費者意識基本調査)

2023年10月1日に施行された景品表示法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)の初の行政処分が、6月6日、クリニックが提供するサービスについてのグーグルマップの口コミ投稿に対して出されましたが、消費者のステマ規制に対する認知度やPR表記に対する受け止めはどのような状況でしょうか。

ステマ規制施行から1か月後の2023年11月に消費者庁が実施した「令和5年度 消費者意識基本調査」によると、ステマが違法になったことの認知度は27%、インフルエンサー等の投稿で「PR」等の表示を見た経験は44%となっていました。

ステマだけでなく、インターネットでの商品・サービスの予約や購入においては様々なデジタルマーケティングが展開され、消費者トラブルが問題となるケースが危惧されています。
「令和5年度消費者意識基本調査」より、インターネット上の口コミや評価、ステマ、ダークパターン、AIによる個人向け表示に対する意識や経験に関する項目をピックアップしてご紹介します。

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2024年06月16日

北海道電力の電気と都市ガスのセット契約キャンペーン表示に景表法措置命令。「おトク」の条件表示はキッチリと

消費者庁は2023年7月28日に、北海道電力(株)が提供する家庭用電気と都市ガスのセット契約に関する料金表示に対し、景品表示法の有利誤認による措置命令を行いました。

有利誤認となったのは、電気と都市ガスのセット契約で「おトク」と記載された金額相当分の利益を得るために必要な条件の記載がなされていなかったことによるものです。
同社が都市ガス販売に参入した直後の2020年12月〜21年12月に実施したキャンペーンでのチラシやリーフレットが対象となりました。

処分の内容と、「打消し表示」を行う際の留意点を確認します。


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