2024年04月20日

10社一斉処分、「車両用クレベリン」の車室内「空間除菌」効果表示に景表法措置命令。違反リスクは回避できなかったのか

3月19日に公表された「車両用クレベリン」に対する景品表示法措置命令。処分対象は、デンソーとその子会社、及びトヨタ系列やマツダ系列のカーディーラー8社で、業界にも大きな波紋を投げかけています。

「車両用クレベリン」に用いられていた二酸化塩素発生器は、「クレベリン」シリーズの製造販売元である大幸薬品と、デンソーが共同で開発したもの。
大幸薬品は2022年1月と4月にクレベリンシリーズ商品6商品に対して措置命令を受けており、6億744万円の課徴金納付命令が下されています。

空間除菌製品の表示に関する不実証広告規制による措置命令は過去に多数出されており、
いずれの事案も、空間除菌効果表示の合理的根拠について消費者庁は同じ見解を示しています。
なぜ、今回の処分を回避することができなかったのでしょうか。

今回問題となった車室内での「空間除菌」効果表示の合理的根拠の考え方、処分対象が自動車販売会社8社にまで及んだ理由、違反リスク回避の可能性を分析しました。


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大幸薬品&デンソー共同開発「車両用クレベリン」に景表法措置命令。子会社、ディーラー含む10社一斉処分(消費者庁 2024年3月19日)

空間除菌関連表示に関する景品表示法措置命令が多数出されてきましたが、今回は商品ではなく、役務(サービス)に対する処分です。

3月19日、消費者庁は、自動車部品の製造・販売事業者(株)デンソーとその子会社、及びトヨタ系列やマツダ系列のカーディーラー8社の合計10社が提供する「車両用クレベリン」と称する役務(サービス)の空間除菌効果表示について、不実証広告規制による優良誤認の措置命令を公表しました。

「車両用クレベリン」とは、車内空間の除菌・消臭施工サービスで、二酸化塩素を発生させる専用機器に専用カートリッジを差し込み、車室内に二酸化塩素を噴霧するものです。
室内空間同様、車内空間においても閉鎖空間での試験方法による継続的な空間除菌効果は認められませんでした。

サービスに用いられていた二酸化塩素発生器は、「クレベリン」シリーズの製造販売元である大幸薬品とデンソーが共同で開発したもの。
大幸薬品は2022年1月と4月にクレベリンシリーズ商品6商品に対して措置命令を受けていました。

処分の概要と、空間除菌関連商品の菌・ウイルス除去効果の合理的根拠について確認します。


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