「No.1」表示に対する景品表示法の措置命令が止まりません。
2月末の太陽光発電システム等3社、月をまたいで3月に入ってモバイルルーターレンタル1社、注文住宅建築5社への措置命令に続き、畳みかけるように蓄電池とその施行サービス広告の「No.1」表示に、2件(2社)の景品表示法の処分が出ています。
今回の措置命令は消費者庁及び公正取引委員会事務総局の中部事務所と、近畿中国四国事務所の調査による事案です。
3月5日:
蓄電池を含む再生可能エネルギーシステムの販売施工業者(株)エスイーライフ(名古屋市)
3月7日:
太陽光発電設備の販売、施工等業者(株)SCエージェント(大阪市)
アフターフォロー、コストパフォーマンス、サービス品質への満足度、口コミ評判などの項目に対するNo.1表示について、客観的な調査に基づくものとは認められませんでした。
また、実際を大きく上回る施工サービス契約件数の表示も優良誤認とみなされました。
処分の内容を確認します。
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・止まらない、No.1表示の景表法措置命令。蓄電池とその施行サービス2社の満足度と契約件数に優良誤認 (消費者庁 2024年3月5日、7日)
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