2022年03月31日
資格取得講座の二重価格と期間限定キャンペーンに有利誤認。「未来ケアカレッジ」のEE21に措置命令 (消費者庁:2022年3月24日)
資格取得講座のサイト上の不適切な二重価格表示と期間限定表示に、景品表示法の措置命令です。
消費者庁は3月24日に、介護など社会福祉関連の資格講座運営を行う(株)EE21(大阪市)に対し、景品表示法の措置命令を行いました。
提供実績のない「通常受講料」を比較対照価格とし、期間限定をうたいながら、期限後も、繰り返し同様の割引での提供をしていたことが、有利誤認とみなされました。
処分内容と二重価格表示、期間限定キャンペーンの有利誤認の考え方を確認します。
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・資格取得講座の二重価格と期間限定キャンペーンに有利誤認。「未来ケアカレッジ」のEE21に措置命令 (消費者庁:2022年3月23日)
2022年03月23日
美容系商品・サービスに監視の目。若年者の消費トラブルの傾向と成年年齢の引下げによる影響
2022年4月からの成年年齢引き下げを前に、3月には美容脱毛サービスや脱毛器の取引条件についての不当表示に対する景品表示法の措置命令が立て続けに出されました。
脱毛関連サービスや商品は学生を含む若者をターゲットにしており、成年年齢引き下げによる、若年者の消費トラブルと被害の拡大防止を意図した行政の意向が読み取れます。
成年年齢引き下げによる消費者被害として、なにが懸念され、どのような注意が向けられているのでしょうか。
若年者の消費トラブルの傾向と成年年齢の引下げによる影響について確認します。
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・美容系商品・サービスに監視の目。若年者の消費トラブルの傾向と成年年齢の引下げによる影響
2022年03月18日
セドナエンタープライズ脱毛器、期間限定キャンペーンの繰り返しに有利誤認。同一とみなされたキャンペーン内容は?(消費者庁:2022年3月15日)
脱毛器のネット通販サイト上の不適切な期間限定キャンペーン表示に、景品表示法の措置命令です。
期間限定をうたいながら、期限後も、同様の割引やポイント付与、プレゼントを繰り返し提供していたことが、有利誤認とみなされました。
消費者庁は3月15日に、エステサロン運営や通信販売事業を行う(株)セドナエンタープライズ(東京都渋谷区)に対し、景品表示法の措置命令を行いました。
処分内容と期間限定キャンペーンの有利誤認の考え方を確認します。
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・セドナエンタープライズ脱毛器、期間限定キャンペーンの繰り返しに有利誤認。同一とみなされたキャンペーン内容は?(消費者庁:2022年3月15日)
期間限定をうたいながら、期限後も、同様の割引やポイント付与、プレゼントを繰り返し提供していたことが、有利誤認とみなされました。
消費者庁は3月15日に、エステサロン運営や通信販売事業を行う(株)セドナエンタープライズ(東京都渋谷区)に対し、景品表示法の措置命令を行いました。
処分内容と期間限定キャンペーンの有利誤認の考え方を確認します。
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・セドナエンタープライズ脱毛器、期間限定キャンペーンの繰り返しに有利誤認。同一とみなされたキャンペーン内容は?(消費者庁:2022年3月15日)