2026年09月02日

「SNOW」にステマ告示10件目の措置命令。Xでは初、自社転載を伴わない直接投稿が対象に(消費者庁 2026年8月6日)

今日のブログでは、前回に引き続き、8月に出された写真加工アプリ利用サービスに対するステマ告示違反による景表法措置命令事案を取り上げます。

これまで頻出していたSNS投稿の自社メディアへの転載による違反認定とは異なり、本件ではインフルエンサーによるX(旧Twitter)上の投稿そのものの「PR表記」漏れが問題と
なりました。

ステマ告示の施行当初は、規定が抽象的で事業者が判断しづらい側面もありましたが、ガイドラインやQ&Aが整う中で違反予見性も高まってきました。
同時に、これまで執行された処分事案や違反被疑事案を比較分析することで、行政が問題視するポイントが見えてきます。

公開記事では処分の概要とともに、PR表記漏れの実務上のインパクト、および海外の親会社とその日本法人2社が処分対象となった景表法上の考え方について確認します。

続く会員限定記事では、これまでのステマ告示措置命令10事案および確約認定3事案の違反認定(違反被疑)傾向を分析し、実務担当者が留意すべきポイントを解説します。
自社体制の点検にぜひお役立てください。

【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・「SNOW」にステマ告示10件目の措置命令。Xでは初、自社転載を伴わない直接投稿が対象に(消費者庁 2026年8月6日)

------------------------------------------------------------
fidesロゴ2.jpg  ネットショップの信頼性をカタチにします
  ECコミュニケーションデザイン フィデス
        https://compliance-ad.jp/

        *このサイトのご利用に際して
------------------------------------------------------------
posted by Fides at 13:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2026年08月15日

「ノビルン」高光製薬のサプリにステマ告示措置命令。違反となった自社サイトのSNS投稿転載を検証 (消費者庁 2026年6月29日)

今日のブログでは、製薬会社のサプリメントへのステマ告示違反による景表法措置命令事案を取り上げます。

本件も、SNS投稿の自社サイト転載が違反認定されており、ステマ告示違反9事案中、実に6事案がこのパターンでの処分となっています。
繰り返される典型的な違反パターンとして、規制内容の正しい理解とSNSタイアップ投稿の適切な運用管理が強く求められます。

本日の公開記事では処分の概要とともに、繰り返される「SNS投稿の自社サイト転載」について景表法上の留意点を解説します。
続く会員限定記事では、消費者庁公表資料に掲載された処分対象の画像と、修正された現在の公式LPを徹底比較。
ステマ表示に関する論点にとどまらず、今回の処分を免れたページ内のNo.1表示や比較広告の表現についても詳しく考察しています。

【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・「ノビルン」高光製薬のサプリにステマ告示措置命令。違反となった自社サイトのSNS投稿転載を検証 (消費者庁 2026年6月29日)

------------------------------------------------------------
fidesロゴ2.jpg  ネットショップの信頼性をカタチにします
  ECコミュニケーションデザイン フィデス
        https://compliance-ad.jp/

        *このサイトのご利用に際して
------------------------------------------------------------
posted by Fides at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2026年07月12日

ホットペッパーのクーポン、エステサロン計37店舗で期限後も同条件で継続。エステサロン運営3社に景表法措置命令 (消費者庁:2026年3月26日)

今回のブログでは、エステ3社に対して出された期間限定キャンペーン表示を対象とする景表法措置命令事案を取り上げます。

本件は、美容予約サイトで、期間限定の割引価格のクーポン提供を、期限後も同一内容で間断なく継続していた実態が有利誤認と認定されました。
典型的な期間限定表示の有利誤認違反ですが、実務者が着目すべき重要な論点が2点あります。

1点目は、同時期にほぼ同一の違反被疑行為を行いながらも「確約計画」の認定を受けて措置命令を回避した同業他社が存在すること。
2点目は、今回の3社のうち1社が、景表法措置命令に先立つ今年1月に、特定商取引法違反(契約解除に関する不実告知と迷惑勧誘)による業務停止命令を別途受けていた事実です。

公開記事では処分の概要と、期間限定表示における有利誤認の判断基準を解説します。
続く会員限定記事では、消費者庁が公表している確約手続の制度枠組みをもとに、「確約計画の認定」と「措置命令」を分けた分岐点を深堀り検証しています。
あわせて、業種を超える行政の最新の執行トレンドについても詳しく解説します。

表示(広告)だけでなく、勧誘・契約・解約プロセス全体が複数の法律により監視される時代における、自社体制の点検にぜひお役立てください。

【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・ホットペッパーのクーポン、エステサロン計37店舗で期限後も同条件で継続。エステサロン運営3社に景表法措置命令 (消費者庁:2026年3月26日)

------------------------------------------------------------
fidesロゴ2.jpg  ネットショップの信頼性をカタチにします
  ECコミュニケーションデザイン フィデス
        https://compliance-ad.jp/

        *このサイトのご利用に際して
------------------------------------------------------------
posted by Fides at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする