2025年01月15日

提供実績のない通常授業料50%割引表示に有利誤認。ネイルスクール運営の(株)デザインワードに措置命令 (消費者庁:2024年12月17日)

消費者庁は2024年12月17日に、(株)デザインワード(東京都新宿区)が運営するネイルスクールの提供実績のない「通常授業料」での二重価格表示に対し、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。

販売実績のない「通常価格」での有利誤認表示での処分は、過去に多数出されています。
処分内容と、問題となった二重価格表示における「通常価格」での販売実績の有利誤認の考え方を確認します。

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2025年01月11日

自転車用ヘルメットの安全性認証表示に優良誤認、販売業者3社に景表法措置命令。認証をアピールする際の注意点 (消費者庁 2024年12月12日)

2024年12月10日及び11日、消費者庁は、インターネット上で自転車用ヘルメットを標ぼうする商品を販売する事業者3社に対し、景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。

不当表示の内容は、「CE認証済み」など、自転車用ヘルメットに関する欧州の安全規格又は安全基準に適合するものであるかのように示す表示が行われていたにもかかわらず、実際には、これらの規格又は基準に適合するものではなかったというものです。
処分を受けたのは、蔵前製薬(株)(東京都目黒区)、インフィニティ(株)(東京都豊島区)、(株)クロマチック・フーガ (福岡県太宰府市)の3社です。

自転車用ヘルメットは、自転車運転時の事故の際に頭部を保護する重要な役割があることから、令和5年4月から着用が努力義務化されています。

処分のポイントと認証をアピールする際の注意点について確認します。

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2025年01月08日

消費者の6割が、「消費者志向経営」への取り組みを知っていれば買うのに。企業の取り組みへの消費者理解を深めるコミュニケーションを

令和6年を振り返ると、何かとコンプライアンス問題が取りざたされた年だと感じる方も多いのではないでしょうか。
コンプライアンス問題は、法令違反による行政処分だけでなく、企業の信用やブランド価値低下による多大なる事業への損失を伴います。
このような時代だからこそ、消費者に支持される企業でなければ生き残ることは困難な時代といえるでしょう。
そこで注目されるのが「消費者志向経営」です。
「消費者志向経営」とは、以下のように定義されています。

・事業者が、現在の顧客だけでなく、消費者全体の視点に立ち、消費者の権利の確保及び利益の向上を図ることを経営の中心と位置付けること。
・その上で、健全な市場の担い手として、消費者の安全や取引の公正性の確保、消費者に必要な情報の提供、消費者の知識、経験等への配慮、苦情処理体制の整備等を通じ、消費者の信頼を獲得すること。
・さらに、中長期的な視点に立ち、持続可能で望ましい社会の構築に向けて、自らの社会的責任を自覚して事業活動を行うこと。
※消費者と直接取引をする事業者に限らない。
(消費者庁「消費者志向経営の取組促進に関する検討会」報告書)

このようなテーマは必ずしも短期的に営業成果が見えるといった類のものではないため、事業者が消費者志向経営に自主的取り組むためには、その取組が、事業者としての社会的責任を果たしていると消費者や多様な関係者から評価され、購入、求人、資金調達等につながることが期待されることとなります。
それでは、消費者は「消費者志向経営」に対してどのように認識しているのでしょうか。

消費者庁では昨年11月に、全国の15歳以上の男女5,000人を対象に、「消費者志向経営」に対する消費者の意識や行動をテーマとした消費生活意識調査を行っています。
その結果では、5割以上の人が消費者志向経営に興味を持ったと答え、6割の人が「消費者志向経営」に取り組んでいる企業の商品等の購入意向を示しています。

今回は、「令和6年度第4回消費生活意識調査」より、「消費者志向経営」に対する消費者の関心度や取組企業への購入、就職、投資等の意識について取り上げました。


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