2025年06月20日

令和6年度景表法違反、国の措置命令件数は26件に留まる一方、指導件数は339件と大幅増(消費者庁 2025年5月公表)

消費者庁が年度ごとの景表法違反に関する事件処理件数や、国や自治体の取り組みをまとめた「令和6年度における景品表示法の運用状況及び消費者取引の適正化への取組」が5月29日に公表されました。

令和6年度の国と都道府県の措置命令件数の合計は30件で、前年度の47件から大幅に減少しています。
しかし、調査件数に関しては、職権探知による新規調査が大幅に増加しており、一般の消費者や事業者からの情報提供も増加傾向にあります。
そのため、指導件数は339件で前年度(85件)から大幅に増加しています。

また、課徴金納付命令は、7名の事業者に対して19億2696万円。
行政処分取消訴訟では、係争中だった大正製薬、東亜産業、だいにち堂のいずれも、事業者の敗訴が確定しています。
自社の広告コンプライアンス対策に、行政の法規制動向をチェックしておきましょう。

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・令和6年度景表法違反、国の措置命令件数は26件に留まる一方、指導件数は339件と大幅増(消費者庁 2025年5月公表)

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2025年06月11日

約2年間で13回にわたる期間限定キャンペーン繰り返し。パソコンECサイトのユニットコムに措置命令 (消費者庁:2025年3月27日)

消費者庁は3月27日に、ユニットコム(大阪府浪速区)が供給するパソコンの不適切な期間限定のキャンペーン表示に対し、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。

対象商品を購入すると期間限定で特典を受けられることをうたいながら、期限後も特典を提供していたことが、有利誤認とみなされました。
同社は、2022年9月から23年7月まで、間断なく13回にわたる期間限定キャンペーンを繰り返していました。

処分内容と、期間限定キャンペーンの有利誤認の考え方を確認します。

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2025年06月09日

ダニの捕獲効果、根拠認められず。イースマイルとスマイルコミュニケーションズに景表法措置命令(消費者庁 2025年3月14日)

3月14日、消費者庁は、日用雑貨等の製造及び販売事業者(株)イースマイルと販売事業者(株)スマイルコミュニケーションズが供給する、ダニの捕獲効果等をうたう「さよならダニー」シリーズ5商品の表示に対して景品表示法措置命令を行いました。

今回は、2社に対してそれぞれ4件、合わせて8件の表示が措置命令の対象となっており、いずれも不実証広告規制による優良誤認となっています。
本件商品では、ベッド、車の中、ソファ、カーペットなど、様々な設置個所でのダニの捕獲効果をうたっていました。
効果表示の裏付けとなる根拠資料が「合理的な根拠」として認められるためには、表示された使用方法に対応した実使用空間における実証であることが求められます。

処分の概要と、効能効果表示を行う上での留意点を確認します。

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