2026年02月04日

SB C&S、スマホコーティング剤に景表法措置命令!ISO規格準拠でも根拠認められず。不実証広告規制最前線(消費者庁 2025年12月18日)

SB C&Sのスマホコーティング剤の不実証広告規制による優良誤認事案です。
ISO規格準拠の「防キズ」「抗ウイルス・抗菌」表示に、消費者庁は「合理的根拠」を認めませんでした。

本件は、過去に度々処分が行われている「空間除菌製品」と同様に、「実使用環境」とは異なる試験データが、合理的根拠として認められなかったケースにあたります。

しかし、注目すべき点は、事業者に国際規格(ISO等)に準拠した実証データがあったにもかかわらず、「実使用環境での効果」としてのエビデンスが求められたことです。
具体的な使用シーンを謳っていなくても、厳しい解釈がなされた今回の事案は、今後の表示戦略に大きな一石を投じています。

ブログ記事では、違反認定のポイントと、「合理的根拠」と認められなかった試験内容を詳しく分析しました。
さらに会員限定記事では、不実証広告規制の最新の解釈と実使用環境実証の回避策を探ります。

【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・SB C&S、スマホコーティング剤に景表法措置命令!ISO規格準拠でも根拠認められず。不実証広告規制最前線(消費者庁 2025年12月18日)

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2026年01月13日

出張イベントの販売実績のない「通常価格」表示に有利誤認。「出張カキ小屋 牡蠣奉行」のLH(株)に措置命令 (消費者庁:2025年10月10日)

消費者庁は2025年10月10日に、「出張カキ小屋 牡蠣奉行」と称するイベントを運営するLH株式会社(東京都目黒区)に対し、景品表示法(有利誤認)に基づく措置命令を行いました。
対象となったのは、同社がイベントを通じて供給するカキ料理の価格表示です。販売実績のない「通常価格」を比較対照価格とした二重価格表示です。

今回の事案は、同一ブランド(「出張カキ小屋 牡蠣奉行」)で、同一商品(カキ料理)を、全国各地の会場において短期で提供する「全国出張イベント」という、特色のある販売形態でした。
一般的に、小売店等での二重価格表示には「最近相当期間の販売実績(いわゆる8週間ルール)」が適用されます。しかし、小売店での販売とは異なる、短期かつ単発で場所を変えて実施される「出張イベント」のような形態では、このルールの適用は困難です。

本記事では処分内容と違反認定のポイントを整理し、続く会員限定記事では、こうした特殊な販売形態において過去の販売価格を比較対照とする際の考え方を実務的な観点から深掘りします。

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・出張イベントの販売実績のない「通常価格」表示に有利誤認。「出張カキ小屋 牡蠣奉行」のLH(株)に措置命令 (消費者庁:2025年10月10日)

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2026年01月04日

2025年アクセスランキング:読者の注目事案TOP3と2026年の広告コンプライアンス予測

2025年、広告コンプライアンスの現場ではどのような事案が注目されたのでしょうか。
昨年末、2025年に配信した弊社のメルマガ【FIDES 広告コンプライアンス】において 読者の皆様がどの事案に最も注目したのか、データを分析してみました。

その結果、全32記事の中で、第1位となった記事が反響率(URLクリック率)【17.6%】という、驚異的な数値を記録していました

一般的なコンサルティング業のメルマガの平均クリック率は0.94%(Benchmark社調査)と言われており、専門性の高いB2B向けの配信であっても10%を超えることは稀です。

当メルマガの平均値(8%前後)と比較しても2倍以上という、この突出した数値は、実務の最前線にいる皆様の危機感が、いかにこの一件に集中したかを物語っています。

今回のブログでは、読者の反響率が高かった注目記事TOP3を発表します。
読者視点から浮かび上がった2025年の重要事案を振り返りながら、2026年に向けたコンプライアンス指針と展望をお伝えできればと思います。

ぜひご一読ください。

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・2025年アクセスランキング:読者の注目事案TOP3と2026年の広告コンプライアンス予測

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