消費者庁は、2024年9月26日、「No.1表示に関する実態調査報告書」を公表し、「第三者の主観的評価」 を指標とするNo.1表示に関する実態把握と、問題となるNo.1表示の景品表示法上の考え方が示されました。
景品表示法が規制するのは商品・サービスを提供する事業者、すなわち広告主ですので、不当な No.1 表示等についての責任は広告主にあります。
広告主側がしっかりと調査会社を選び、調査会社に適切な調査設計を依頼すること、調査内容が表示内容と適切に対応しているかどうかなど、自らの責任において当該 No.1 表示等が合理的な根拠を有しているかを確認する必要があります。
主観的評価によるNo.1 表示及び高評価%表示(「専門家の○%が推奨」等)において合理的な根拠と認められるポイントと、不適切な手法の具体例を以下の記事で解説しています。
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・「顧客満足度No.1」 表示、高評価%表示(「専門家の○%が推奨」等)で認められる合理的な根拠のポイント(消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」)
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2024年10月04日
消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」を公表。調査会社任せの危うい「No.1表示」の実態が明るみに。「専門家の○%が推奨」も注意
消費者庁は、2024年9月26日、「No.1表示に関する実態調査報告書」を公表し、問題となるNo.1表示の考え方が示されました。
「No.1表示」に関しては、2023年度に景表法で13社、特定商取引法で1社に行政処分が出されています。いずれの事案も、「顧客満足度」や「コスパが良いと思う」など 「第三者の主観的評価」 を指標とするNo.1表示で、No.1の根拠が客観的な調査に基づくとはいえない手法によることが問題となっています。
そこで、本調査では、「第三者の主観的評価」 を指標とするNo.1表示にフォーカスし、広告サンプリング調査、No.1表示に対する消費者意識アンケート調査、No.1表示を行った広告主に対するヒアリング調査が行われ、No.1 表示に関する実態把握と景品表示法上の考え方が示されました。
今回の調査結果公表により、消費者庁が今後いかなるNo.1表示を不当表示として取り締まっていくのかについての指針が示されたと言えます。
今後、「No.1表示」適正化の取り組みが一層強化されることが予測されます。安易なNo.1表示を行わないようしっかりとした対応が必要です。
本記事では、よく見られるNo.1表示類型、No.1表示を行っている広告主の意識と管理実態、今後の消費者庁の対応について確認します。
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「No.1表示」に関しては、2023年度に景表法で13社、特定商取引法で1社に行政処分が出されています。いずれの事案も、「顧客満足度」や「コスパが良いと思う」など 「第三者の主観的評価」 を指標とするNo.1表示で、No.1の根拠が客観的な調査に基づくとはいえない手法によることが問題となっています。
そこで、本調査では、「第三者の主観的評価」 を指標とするNo.1表示にフォーカスし、広告サンプリング調査、No.1表示に対する消費者意識アンケート調査、No.1表示を行った広告主に対するヒアリング調査が行われ、No.1 表示に関する実態把握と景品表示法上の考え方が示されました。
今回の調査結果公表により、消費者庁が今後いかなるNo.1表示を不当表示として取り締まっていくのかについての指針が示されたと言えます。
今後、「No.1表示」適正化の取り組みが一層強化されることが予測されます。安易なNo.1表示を行わないようしっかりとした対応が必要です。
本記事では、よく見られるNo.1表示類型、No.1表示を行っている広告主の意識と管理実態、今後の消費者庁の対応について確認します。
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2024年09月20日
「chocoZAP」の不当表示にみる打消し表示の問題点と、SNSタイアップ投稿の自社メディア転載の注意点
ステルスマーケティング告示の2事案目の行政処分となった、RIZAP(株)の運営する「chocoZAP」に関する表示ですが、ステマ告示だけでなく優良誤認表示も不当表示認定を受けています。
優良誤認は、chocoZAP が提供する各種サービスについて、「24 時間いつでも利用可能」の強調表示に対して、利用可能時間帯が制限されているサービスについて、打消し表示を行っていましたが、打消し表示は認められませんでした。
また、PR表記は不要と考えられる自社Webサイトにおいて、RIZAPがインフルエンサーへ投稿依頼を行なったInstagram 内の投稿を、PR表記をせずに、「お客様の声」として表示していたことが、ステマ告示違反とみなされました。
本事案で優良誤認認定された打消し表示の問題点及びSNSタイアップ投稿の自社メディア転載における注意事項について解説します。
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・「chocoZAP」の不当表示にみる打消し表示の問題点と、SNSタイアップ投稿の自社メディア転載の注意点
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また、PR表記は不要と考えられる自社Webサイトにおいて、RIZAPがインフルエンサーへ投稿依頼を行なったInstagram 内の投稿を、PR表記をせずに、「お客様の声」として表示していたことが、ステマ告示違反とみなされました。
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