対象となったのは、支払わせた実績のない「通常入会金」での二重価格表示です。
「通常価格」の二重価格表示での有利誤認表示での処分は、期間限定表示と並んで多数出されています。2024年度において5事案、2025年度では2事案目、更に確約計画認定も1事案となっており、継続的な景表法違反の重点監視分野であることが分かります。
また、本事案で問題となった英会話教室の表示では、英会話教室の運営主体、サービス内容や表示を決定し主導している事業者、その上位にある持株会社が存在し、組織構造と役務提供の実態が絡み合っており複雑な事案です。
本記事では、このNOVAへの措置命令事案から、セットでの処分もあり得る「通常価格」の二重価格表示と期間限定表示の違反認定ポイント、そして実務上特に重要となる措置命令の対象となる事業者の考え方について、深堀します。
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・いつでも「入会金0円」実績のない「通常入会金」表示に有利誤認。NOVAランゲージカンパニーに措置命令 (消費者庁 2025/10/17)
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