2010年07月28日

薬事法NG広告クイズ「肌トラブルを防ぐ」

化粧品を販売している事業者さんの、気になる薬事法広告規制。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?

【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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●化粧品
肌にうるおいを与えて、肌トラブルを防ぎます。
----------

【解説】
「肌トラブルを防ぎます」がNG表現です。
「肌トラブル」という表現は、「しみ」「アトピー」「吹き出物」「敏感肌」など効能効果の
対象が、広範囲にとられる可能性のある表現です。
そのため、その化粧品のもたらす効能効果の範囲を逸脱するNG表現とみなされます。
(薬事法第66条)

たとえば、「肌あれを防ぎます」「肌の乾燥を防ぎます」「ニキビ、アセモを防ぎます」など
その化粧品がもたらす効能効果の範囲で正確に表現するようにしましょう。

「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
ぜひこちらまでご連絡ください。お待ちしています。

薬事法に関する広告表記お悩み相談受付中!(無料)
http://www.fides-cd.co.jp/news06/2306/

では、次回もどうぞお楽しみに!

≪参考サイト≫
化粧品の効能効果の範囲について(東京都福祉保健局)
http://bit.ly/cAxKbA

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◆ショップサイトの表示が法令違反をしていないか気になる方、
ネット通販関連の法律をもっと詳しく知りたい方へ 

ネットショップ法律違反チェック(無料)
http://www.fides-cd.co.jp/category/pub01-01/


◆法に抵触せず、「売れる!」商品説明がしたい方!

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        *このサイトのご利用に際して
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posted by Fides at 19:29| Comment(0) | TrackBack(0) | コピー&運営チェック | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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