消費者庁は12月11日、次亜塩素酸水を販売していた6事業者と、アルコールスプレーを販売していた1事業者の、合わせて7事業者に対し、販売する商品の塩素濃度及びアルコール濃度の表示について、景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。
次亜塩素酸水を販売していたのは(株)アイビューティ(岡山市東区)、(合同)EVOLUTION(大阪市東淀川区)、Knet(株)(福岡県大野城市)、(株)伝聞堂(大阪府堺市)、ハームレス・スタイル(東京都目黒区)、(株)マインズワークス(大阪市中央区)。
アルコールスプレーを販売していたのは(株)マグファイン(宮城県仙台市)です。
各社がAmazonやYahoo!ショッピングなど大手通販サイトで販売していた本件商品の容器ラベルや販売ページに表示していた成分濃度が、実際は、大幅に下回るもので、優良誤認表示とみなされました。
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次亜塩素酸水の販売事業者6名及びアルコールスプレーの販売事業者1社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(2020年12月11日 消費者庁)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/022403/
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