消費者庁は11月29日、痩身効果を標ぼうするダイエットパッチの販売業者3社(株)シンビジャパン(東京都)、(株)ユニッシュ(大阪市)、(株)tattva(タットワ:東京都)に対し、景品表示法違反(優良・有利誤認) の措置命令を行いました。
優良誤認は、ダイエットパッチの痩身効果に関する表示について、不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
体験談に対する打消し表示についても言及されています。
有利誤認は、実態のない「通常価格」による二重価格表示の違反となっています。
処分のポイントについて確認します。
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痩身効果を標ぼうするダイエットパッチの販売事業者3社に対する
景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 2019年11月29日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/018077/
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(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる
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