商品購入者から寄せられる体験談やモニターの意見など利用者の生の声は、商
品宣伝の際にも、とても有効な情報です。活用されているネットショップさん
も多いのではないでしょうか。
ですが、利用者の体験談などを自社ショップサイトに掲載する際には、消費者
の誤認を防ぐための様々な規制がありますので、注意して適切な広告宣伝を行
うようにしましょう。
●効果を謳う体験談は、商品の効果の範囲内で
利用者の体験談であれば、何を記載しても良いというわけではありません。利
用者の実際に得た効能・効果であっても、商品の効能・効果として認められて
いる範囲を超えた内容を記載してはいけません。
医薬品ではない食品などに「便秘が治った」「視力が回復した」といった医薬
品的な効能効果を表記することは、もちろんNGです。
(景品表示法(第4条)、特定商取引法(第12条)、薬事法(第68条)、
健康増進法(第32条の2))
●化粧品や医薬品の体験談は、効能効果はNG、使用感についてのみOK
化粧品や医薬品、医薬部外品、医療機器の効能効果を謳う体験談は、例え商品
の効能効果の範囲であっても記載することはできません。消費者に対して効能
効果や安全性を保証する誤認につながるおそれがあるためです。
「さっぱりとした使い心地」といった、使用感についての記載はOKです。
(薬事法(第66条))
●使用感を記載する際は打ち消し表示を併記
「打ち消し表示」は、体験談の内容と実際の事実関係について消費者から見て
ズレが生じる可能性がある場合に、そのズレを解消するために用いる表示です。
両者にズレがあると判断されると、不当表示とみなされる可能性があります。
例えば、使用感については感じ方に個人差がありますので、体験談に記載する
際は「あくまで個人の感想です」といった、打ち消し表示を併記しておくとよ
いでしょう。
(景品表示法(第4条)、特定商取引法(第12条))
●自己に都合のよい部分のみの表記はNG
例えば、痩身効果を謳う食品の体験談で、実際には当該食品摂取と同時に減食
や運動も行っていることが記載されているにもかかわらず、単に「この食品を
食べて1ヶ月で5キロ痩せました」といったような、都合のよい記載部分のみ
を表記するのはNGです。
(景品表示法(第4条))
●口コミサイトからのリンク 一体の広告と見なされると規制の対象に
商品購入者が利用した感想などを投稿する口コミサイトやアフィリエイトサイト。
そのサイトからショップへのリンクが貼られている場合、その感想の記載内容
もショップと一体の広告と見なされると、規制の対象となる可能性があります
ので注意が必要です。
ただ、広告の主体や口コミによる消費者トラブルの有無によっても、行政の対
応は異なるようで、まだまだグレーゾーンと言えそうです。
(景品表示法(第4条)、特定商取引法(第12条)、薬事法(第66条))
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